令和2年4月8日から遡って拡充されます。(雇用調整助成金)

 昨日の厚生労働省のHPで雇用調整助成金の最新情報が掲載されました。

これによると主な拡充は以下の2点です。
 
①休業手当の支給率を60%以上の場合は、60%超の部分の助成率と100%
にすること。
 
②都道府県の要請により休業に協力した場合で100%の休業手当を支払った場合は、100%
の助成率とすること
 
上記の措置は、令和2年4月8日に遡及して適用されるとのことです。
さらに令和2年5月上旬頃に詳細が発表されます。

小規模企業向けの今後の雇用調整助成金の増額

 

 昨日の日経新聞の情報ですと下記の事業所を対象に

休業手当を60%以上支給した場合は
休業手当の全額を国が補償することになるとのことです。
 
これにより下記の対象事業所は、100%の休業手当を支給すると
自社の持ち出しがなくなるため、大半が100%の休業手当の支給となる
見込みです。
いつから施行されるかは記事には書いてありませんが、近々、施行されると思います。
また、1日当たり8,330円の助成額の上限も1万円超を念頭に上げる予定だそうです。
 
 
●対象事業所は、以下の通りです。
商業・サービスで従業員が5人以下、製造業で20人以下などが該当し
全国で300万社、従業員数は1000万人を超えるとみられる。

新型コロナウィルスによる雇用調整助成金の拡充について

  雇用調整助成金について

今回は、コロナで影響を受けた際の雇用調整助成金についてお伝えします。

雇用調整助成金の説明の前に労働基準法で定めたルールを理解してほしいです。

それは、労働基準法第26条の休業手当です。

休業手当というのは、経営者側の都合で仕事がなく、社員を休ませた場合に平均賃金の6割を補償しなければならず、その手当のことをいいます。

今回の新型コロナによる影響による仕事がなくなる場合、この手当の対象になります。そして、もし、この休業手当すら支払えなくなる場合は、会社を辞めてもらわなければならず、すなわち解雇となります。

まずは、休業手当を支払って、雇用を維持させるのか、会社を辞めてもらうのかの判断があり、雇用を維持させる方向に行くのであれば、この休業手当を社員に支払なればならないわけです。

 

この休業手当を支払った後に国から補助が受けられるのが、雇用調整助成金です。

この助成金は、コロナの影響により月の生産指標(主に売上のこと)が前年同月対比で5%以上低下している場合、会社に対して支給されるものです。この助成金は以前からありましたが、今回は特例としてかなりの拡充がされています。

 

その拡充の中で一番大きいのは、補助率の拡大です。今までは、休業手当の5分の4でしたが、雇用を維持する条件で10分の9となりました。

すなわち平均給与額×0.6=休業手当 休業手当×0.9=国の補助額 となります。

これにより、会社は、休業手当の10分の1を実質的に負担すれば、雇用が維持できることになります。

次に大きい拡充は、雇用調整助成金の対象者が、パートやアルバイトの非正規社員も対象になったことです。

今までは、雇用保険に加入していた正社員のみでした。

 

最後の主な拡充は、手続きの簡素化です。

今までは、社員に休業してもらう前に労働局に休業計画書を提出して認定をしてもらわなければならなかったのが、休業したあとに計画を出してもよくなりました。ただし、この措置は、今年の4月1日から6月30日までの時限措置です。

 

 

 

申請のポイント

申請に必要な書類の中に賃金台帳と出勤簿があります。この2つは、とても重要です。この2つさえしっかりできていれば申請は、可能です。社員が働いているのか休業しているのかの実態は、この2つのみで証明します。あとは、国が用意した書式に規定の項目を書いて提出するだけです。

 

 

最後に

この雇用調整助成金は、非常にマニュアルを見ても申請が難しく感じる方もおられるかと思います。ただし、1回目の申請さえ終われば、2回目以降は流れ作業でとても容易に進みます。ですので、簡単にあきらめないでください。

今後、窓口である「あいち雇用助成室」か混雑し相当な待ち時間も予想されます。しかし、リーマンショックのときもそうでしたが、窓口を増やしたり、審査を後回したりとの措置は取られます。書類の完璧を求めるよりも、とりあえず、不備を承知で書類を提出しておくのが得策だと思います。後から、労働局から訂正依頼がこれば対応すればいいだけです。

取り急ぎ、代表取締役の印鑑と過去の休業を証明するために出勤簿と賃金台帳をもっていってあいち雇用助成室へ相談に行くのが、いいかと思います。

以上、お役に立てれば幸いです。

 

連絡先は、愛知労働局 あいち雇用助成室 電話番号 052-219-5518です。


新型コロナウィルス対策で時間外労働等改善助成金の特例が出ました。

 新型コロナウィルス対策で時間外労働等改善助成金のテレワークコース、職場意識改善コースの特例ができました。

新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、テレワークの導入や特別休暇の規定整備は急務であることがあります。
そこで、令和2年2月17日以降に行った取組については、交付決定前にあっても、特例として助成の対象となります。
詳細については、これから出てくるそうです。
 

新型コロナウィルス関連の助成制度について

 新型コロナウィルス対策で国が助成しているのは主な2つの制度をご案内します。

 
一つ目は、雇用調整助成金の特例です。
労働基準法では、会社都合で仕事を休んでもらった場合
平均賃金の60%を保証しないといけません。
その3分の2を国が補てんする制度です。
ただし、この特例を受けられるのは、日本・中国間の人の
往来の急減により影響を受ける事業主で、中国(人)関係の
売上高や客数、件数が全売上高の10%以上ある事業主が対象です。
例として添付ファイルに詳しく載っていますのでご確認願います。
この特例が受けられなくても、景気の変動等で影響を受ける場合は、受給できる可能性が
ありますのであいち雇用助成金に相談してみてください。
 
二つ目は、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援です。
小学校等が臨時休校になり年次有給休暇とは別途、有給を取得させた事業主が
助成の対象になります。
 
相談窓口は、あいち雇用助成室  8時30分~17時15分 052-219-5518 です。
 

従業員の健康管理について

 従業員の健康管理を怠る事は、会社にとっても様々なリスクを伴います。体調不良による作業中ミスや効率の低下、突然の入院ともなれば人材不足や業務に穴が開いてしまったりします。体調や健康の管理を会社としてしっかり行っていく事が大切です。年に一度の健康診断だけで、十分な健康管理と言えるでしょうか?生活リズムや食生活を指摘されても、改善できる人はなかなかいません。自覚症状だ出た時には、すでに手遅れなんて事にもなりかねません。そうならないためにも、定期的に法廷の健康診断以外にも専門的な検診を受けてもらい、1人1人に健康管理について意識してもらう事が大切です。自分の身体の事を知り、医者から正しい指導を受けて体調管理をする。そんな環境を会社で作っていくのです。健康づくり制度を導入して下記のいずれかの検診を受けさせた会社には助成金も支給されます。

・胃がん検診    ・子宮がん検診   ・肺がん検診    ・乳がん検診                                             ・大腸がん検診   ・歯周疾患検診        ・骨粗鬆症検診      ・腰痛健康検診

会社内の健康管理を見直し、健康な会社経営をしていきましょう。


男性労働者の育児休業について

 今日、求人難と言われております。いったい就職活動中の人は、どのような会社を優先的に就職先として選ぶのでしょうか。例えば、給与額や勤務地など、さまざまな条件検討しますが、中でも、ここ最近、重視されているのが、「休日」に関する事項です。「お金」より「時間」を大切にしたい人が増えてきているのは間違いのない事実ですね。そこで、男性労働者の育児休業を促進して、他社との違いをアピールしては、どうでしょうか。例えば、「子共の検討に立ち会いたい」「出産後の妻の通院に立ち会いたい」などの考えを持っいる男性労働者のために、育児休業を促進しましょう。厚労省は20年度までに男性の育休取得率を13%にする目標を掲げており、制度整備を行い、実施する企業には助成金も給付しています。詳しくは、ひまわり丸の内労務オフィスまでお気軽にお問合わせください。


平成30年5月1日以降にマイナンバーが必要な届出について

 雇用保険の手続で以下の書類を5月1日以降に提出する場合は、マイナンバーが必要となります。もし、マイナンバーがない場合は、添付の上、再提出が必要となります。

マイナンバーが必要な書類は以下の通りです。

①雇用保険被保険者資格取得届

②雇用保険被保険者資格喪失届

③高年齢雇用継続給付支給申請(初回)

④育児休業給付金申請(初回)

⑤介護休業給付金(初回)

社会保険労務士水野裕之

社会保険労務士水野裕之画像

  • 昭和43年6月27日
    愛知県名古屋市端穂区生まれ
    平成10年8月社会保険労務士として独立。