雇用保険料率の改定について(平成24年4月分より)

平成24年度より雇用保険料率が改正されます。

一般の事業                                                                                                                                                                    雇用保険料
労働者負担分 変更前:0.6%  事業主負担分 変更前:0.95% 合計1.55%
               ↓                       ↓
                変更後:0.5%               変更後:0.85% 合計1.35%                               


健康保険及び介護保険料率の改定について(平成24年3月分より)

平成24年3月分(4月末引落分)から健康保険料率及び現在40歳から64歳までの方から徴収している介護保険料率が下記に変更になります。(愛知県)
健康保険料 変更前: 9.48%   介護保険料  変更前: 1.51% 
            ↓                     ↓
         変更後: 9.97%             変更後: 1.55%
 

来年度の社会保険関係手続きの日程について

・ 【 来年度の労働及び社会保険関係の手続一覧 】

 時期

   区分

  手続

6月1日から7月10日

 労働保険

概算・確定保険料申告書の提出及び労働保険料の納付(年度更新)

7月1日から7月10日

 社会保険

算定基礎届の提出(定時決定)

夏季賞与支給時

 社会保険

賞与支払届の提出

10月支払給与にて

 社会保険

定時決定に伴う社会保険料控除額の変更

10月31日まで

 労働保険

労働保険料の納付期限(第2期)

冬季賞与支給時

 社会保険

賞与支払届の提出

翌年1月31日まで

 労働保険

労働保険料の納付期限(第3期)

 


子育てサポート企業に対する税制優遇制度について(平成23年度より)

・税制優遇制度の概要     
・次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づく認定を受け、
「くるみん」を取得した企業は、認定を受ける対象となった一般事業主行動
計画の計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの
期間内に取得・新築・増改築をした建物等について、認定を受けた日を含む
事業年度において、普通償却限度額の32%の割増償却ができます。
・税制優遇制度の対象となる事業主の用件 
1.青色申告書を提出する事業主であること
2.平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの
 事業年度において、次世代法の認定を受けてること  
※個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年3月31日まで
の期間内に始まるいずれかの事業年度において、次世代法の認定を受けた場合
に対象となります。                          
※過去に認定を受けたことのある事業主でも、当該期間内に新たに認定を受けた
場合には対象となります。※当該期間内に複数回認定を受けた場合には、
最初の認定についてのみ対象となります。            
詳しくは、ひまわり労務オフィスへお問い合わせください。 
TEL  052-962-0313 E-MAIL info@himawari-marunouchi.com     

雇用を増やした企業に対する税制優遇制度について(平成23年度より)

制度の概要
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる
いずれかの事業年度において(以下「適用年度」といいます。)
(※1)雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合
10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の
税額控除(※3)が受けられます。
(※1)個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年 
(※2)雇用増加割合=適用年度の雇用増加数÷前事業年度末日の雇用増加数
 (※3)当期法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。 
税制優遇制度の対象となる事業主の要件  
・青色申告書を提出する事業主であること。
・適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと。   
・適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上
 (中小企業は、2人以上)、かつ、10%以上増加させていること     
・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※1)以上であること。  
・風俗営業等を営む事業主ではないこと。(※1)比較給与等支給額=前事業年度の
 給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×30%       
[詳しくは、ひまわり労務オフィスへお問い合わせください。   
TEL l052-962-0313 E-MAIL info@himawari-marunouchi.com


国民年金保険料の退職(失業)による特例免除について

特例免除とは、申請する年度又は前年度において退職(失業)のある場合に
対象になりメリットとしては、下記があります。
また、この免除は、配偶者・世帯主が退職された場合も対象となります。 

メリット① 
保険料を一部納付したのと同じになり、免除期間の年金の計算は、保険料が納付
された場合と比較して3分の1(平成21年度分から2分の1に引き上げ予定。)となります。 

メリット② 
病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの
遺族年金など、免除承認期間については支給対象期間となります。      

メリット③ 
審査の対象となる本人所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除されます。
そのため配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない
場合があります。                        
※保険料免除の申請は、住民票のある市区町村役場へ『国民保険料免除申請書』を提出してください。 
申請に必要なものとしては、①年金手帳②認印③失業していることを確認できる公的機関の証明の写しです。


請負と雇用の違いについて

よくある質問に請負と雇用の違いがあります。
もちろん雇用となれば、労働者保護の観点から労働基準法が適用され社会保険への
加入義務があるなど会社として金銭面、管理面で大きな負担を強いられます。
では、この違いはどこで判断するのでしょうか。主に実質的に「使用従属間関係」
があれば、労働者として扱われ労基法等の適用がされます。
この労働者性すなわち使用従属関係の判断基準としては、以下があります。
①「指揮監督下の労働」に関する判断基準              
イ.仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無      
ロ.業務遂行上の指揮監督の有無・業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
・「使用者」の命令、依頼等により通常予定されている業務以外の業務に従事することの有無 
ハ.勤務場所、勤務時間等の拘束性の有無                   
ニ.労務提供の代替性の有無②報酬の労務対償性に関する判断基準報酬の性格が使用者の指揮監督
 の下に一定時間労務を提供していることに対する対価と判断されるか否か          
※その他「労働者性」の判断を補強する要素・機械、器具(特に高価な場合)の負担関係   
・専従性の程度等・報酬の額(同様の業務に従事している正規従業員に比して著しく高額な場合) 
最後に・・・よく会社の都合を優先してしまい実態は、雇用であるのに請負と解釈してしまうケース
が見受けられます。しかし、社員あっての会社ですから働く方が、万が一の失業や労働中の災害に
備えることは、会社としての義務として納得していただきたく思います。 


あん摩・マッサージのかかり方について

あん摩・マッサージの施術を受ける場合、一定の要件を満たせば健康保険が使えますが、
要件を満たさないときは健康保険は使えませんので、全額自己負担となります。
 【要件1】 対象となる症状があること。病名ではなく治療上マッサージを必要とする場合に、
      健康保険の対象になります。
【要件2】 医師の同意があること。治療上あん摩・マッサージの施術が必要であることを医師が
      同意している場合に限ります。

社会保険労務士水野裕之

社会保険労務士水野裕之画像

  • 昭和43年6月27日
    愛知県名古屋市端穂区生まれ
    平成10年8月社会保険労務士として独立。