業務受託の報酬について

①顧問契約について
 顧問契約とは、毎月一定の報酬をお支払いしていただき各種手続きの代行、相談を受けることができる契約です。顧問契約報酬については、ご依頼の内容により金額が変わりますのでご相談願います。
一般的な顧問料の目安としては下記のようになります。
 
【社員人数】
5名以内     ・・・月額10,000円~20,000円
5名以上10名以内・・・月額15,000円~30,000円
※給与計算業務を含む場合は、別途見積もりとなります。


②顧問契約メリット
・各種手続きをする時間の余裕がない方、どうすればいいかわからない方にとっては
 時間や労力の節約になるため事業に専念できます。
・人の採用、退職等に関して最適なアドバイスをさせていただきます。
・時と場合に応じて支給される各種給付金、助成金のもらい忘れを防ぐことができます。
・優秀な社員が定着できるようなアドバイスをさせていただきます。
・その他、会社の動きに応じて各種専門家とチームを組んで御社の要望にお応えいたします。
 
③顧問以外の業務依頼
 顧問契約以外でも業務の依頼に応じております。
例えば、社員数が少ないので毎月の顧問料を出すことはできないが、会社又は社員に動きがあったときにご依頼していただくことも可能です。
その際の報酬については、相談となります。
助成金申請代行  着手金:10,000円~
成功報酬:助成額の15%~(要相談)就業規則作成  30,000円~
《その他ご不明な点はお気軽にご相談下さい。》

給与計算について

毎月給与計算というイベントがあります。
 給与計算をしていて困るのは、現状、いくら社会保険料を社員の方から徴収すればいいのかわからなくなることです。社会保険料というのは、毎月月末までに会社は社会保険事務所へ納める必要がありますが、正確な社会保険料を徴収していないために会社が必要以上に支払ってしまったり、逆に過剰な
負担を社員に強いてしまったりすることが考えられます。 
 また、その他にも住民税や所得税などを徴収し忘れて後からまとめて徴収しなければならなくなったとか、非常にやっかいで手間を強いてしまうこともあります。
下記の2つのシチュエーションは、ある会社で年々の法改正のチェックを怠ったばかりに損をしてしまったケースです。
シチュエーション①
 C会社は、どこかから無料で給与計算ソフトを使って給与計算をしていたが、
 約3年前から年々変更になる社会保険料率をそのまま計算していたところ会社
 が保険料率の上った分を多めに支払っていたことが判明。しかし、遡って処理
 すると多額の保険料を社員から追加で負担してもらう必要が出てきたため断念する。  
シチュエーション②
 D会社では、社員が頻繁に残業しておりタイムカードで労働時間を記録し、
 毎月の残業計算に手間がかかることからある一定の固定賃金を支払っていました。
 しかし、ある社員から申告により法定以上の割増賃金が支払われていないことが
 調査により判明したため、過去遡って正確な割増賃金を計算しなおし、まとめて
 社員に支払うこととなる。
社会保険労務士として
 毎月の定例業務として間違いのない社会保険料等を社員から徴収するため、
 法改正のチェックや明細書の作成業務から開放されます。そのためお任せいただ
 きましたお客様は、社員へ支払う額を間違いなく期日に支払うことに専念できます。

会社と社員の間でのまとめ役として

社会保険労務士には、経営側と労働側の間に立ってのまとめ役としての役割があります。
社会保険労務士は、弁護士のように代理人となり間に入って訴訟をすることはできませんが、できる限り感情論でなく、双方の意見を聴いて訴訟までに持ち込ま ないような回避策を提案します。
場合によっては、実際に現場に入って関係を調整することもあります。
社会保険労務士は、労働基準法への遵法だけでなく、感情を含めた情的な面でのサポートをしていく義務を負っておりできる限り事業の反映に寄与するために努力いたします。

社内のルールを定める御手伝い

 人を雇用する際には、ルールを守るというのが必要です。ルールというのは、労働基準法が主なものです。どうしても伸び盛りで人手が足らずに残業が慢性化しているときに万が一、労働者に労災事故が起こった場合どうなるでしょう。会社で雇用する側の人には、使用者責任として重い責任が課せられていますので働いてもらう環境に問題があれば補償はもちろんのこと、使用者個人にも重い罰が科せられるでしょう。
 社会保険労務士は、もちろん事業の発展を第一に掲げながらも法律の枠内でいかに働くのが最適なのかを使用者の方と考えて各社員が安心して働いてもらう環境をづくりをお手伝いします。具体的にいえば、就業規則や労使協定、事業内容によっては、各諸規定により定めていきます。

各役所への橋渡し役

社会保険労務士の主な役割に
①労働基準監督署
②公共職業安定所
③社会保険事務所
④各都道府県労働局などの書類の提出、調査などの立会いがあります。
 社会保険労務士は、社会保険、労働保険、労働基準法を始めとする雇用関係の諸法令に精通しており、各役所と会社の調整役としての役割をもっております。
 
会社の中には、せっかく保険料を支払っているにもかかわらず、知らなかったばかりに受けることのできる給付を受けることができなくなったり、各役所からの調査が入ったときに知らなかったばかりに余計な保険料がかかってきたり、ひどいときには、役所から指導等を受けたりすることがあります。
 
体力のある会社でしたら乗り切ることができるでしょうが、今、頑張りどきの会社にとって
このような時間や手間をかけるのは難しいのが現状です。そんな時、社会保険労務士が会社の窓口となって役所との折衝、書類のやりとりを代行して事業に専念していただく環境を作るお手伝いをします。

社会保険労務士水野裕之

社会保険労務士水野裕之画像

  • 昭和43年6月27日
    愛知県名古屋市端穂区生まれ
    平成10年8月社会保険労務士として独立。